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施術料金

施術料金目安(健康保険証をご提示の場合)

Q.費用はどのくらいかかる?
A.目安料金を掲載しております。ご参照ください。


部位数(施術箇所・範囲)やケガの内容により料金は変動しますが、以下に目安料金を掲載しておきます。
あくまでも目安です。下記の範囲を超えることもありますので、ご参考まで。

◆3割負担
初診:1,010~1,740円程度
再診:380~790円程度


◆1割負担
初診:420~660円程度
再診:130~470円程度

※医療助成(マル親・マル子・マル乳・マル障・マル爆など)を受給されている方は受給証をご提示下さい。
一部を除き、窓口負担はありません。

お子さまが学校の授業中にケガした場合

学校等の管理下での傷病につきましては「スポーツ振興センター災害共済給付制度」が利用できます。
この場合、災害共済給付制度が優先されるため、マル子医療助成は利用できなくなり、窓口でのご負担が生じますが、この災害共済給付制度を利用することで後日給付金を受給することができます。
学校の保健室担当の先生に当院での施術を受ける旨をお申し出いただき、給付の手続きを行って下さい。
当院で給付金申請書(医療等の状況(別紙3(3))を作成致します。

交通事故でケガを被った場合

相手方の自賠責保険会社の担当者様に当院での施術を受ける旨をご連絡して下さい。
自賠責保険会社の担当者様からご連絡が入りました以降、窓口でのご負担はありません。
※自賠責保険会社担当者様からのご連絡が入るまでは預かり金(5,000円程度/1回)を申し受けますが、ご連絡が入り次第ご返金いたします。

就労中・通勤時にケガをした場合

勤務する会社の総務担当者様に当院での施術を受ける旨をお申し出下さい。
就労中のケガ(業務災害)につきましては「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3))」、
通勤時のケガ(通勤災害)につきましては「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(3))」、
をご提出以降、窓口でのご負担はありません。
※指定の書類をご提出いただくまでは預かり金(5,000円程度/1回)を申し受けますが、ご提出していただき次第ご返金いたします。

生活保護法を受給されている方

お住まいの地域管轄の生活福祉事務所にて「柔道整復師による施術」の医療扶助の申請を行って下さい。
発行していただいた書類(施術券等)をご提出以降、窓口でのご負担はありません。

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